【2024年夏】地歴調査に特化して10周年~トランスバリュー・リアルエステートサービス株式会社

土壌汚染における「地歴調査」に特化したサービスを提供しているトランスバリュー・リアルエステートサービス(東京都中央区日本橋本町2-6-13、Tel. 03-6231-1655 安田晃社長:社名略称TRS)が2024年7月、創立10周年を迎えました。最近の実績は年間1,000件ペースで増加しており、累計7,000件を超え、行政や土壌汚染調査・浄化対策を行っている事業者等からも高い信頼を得ています。10周年を迎えた同社の地歴調査の特徴や地歴調査の重要性等を取材しました。(ECO SEED代表・名古屋悟:エコビジネスライター)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆土壌サンプリング調査や浄化計画のための重要な基礎情報となる地歴調査◆

TRSが手掛ける「地歴調査」とは閉鎖登記簿謄本や過去の住宅地図・空中写真等からその土地が過去にどのように使われ、どの場所に、どのような有害物質による土壌汚染の可能性があるのかを明らかにするもので、土壌汚染の調査・浄化対策の中で一番初めに行うものです。

制度的には、2010年の土壌汚染対策法改正で3,000㎡以上の土地の形質変更時届出制度が創設された際に、ガイドラインでも法的にも位置付けられ、広く行われるようになったもので、後におこなう詳細な土壌サンプリング調査や汚染があった場合に進む浄化等を判断していくための基礎的な情報になります。

例えば、現在の土地利用では有害物質を使用していなくても、以前の土地使用者が有害物質を使用した事業を行っていた場合、土壌汚染が隠れている場合もありますが、「地歴調査」を行うことで土壌汚染の可能性を洗い出すことができます。

土壌汚染調査・対策全体の中では脇役的な扱いをされることも少なくないですが、その「地歴調査」に特化するTRSの安田社長は、「地歴調査の結果いかんでは汚染の可能性の見落としや逆に過剰な対策にも繋がる可能性がある重要なもので、後の土壌サンプリング調査や浄化対策の費用にも繋がる重要なものであり、丁寧な地歴調査を心掛けています」とし、「指定調査機関からの依頼であっても、法や条例レベルの地歴調査では、土壌汚染のおそれの区分の分類図だけでなく、CADを使用し、調査対象物質ごとの調査地点位置図(案)まで作成しています」、「過去に一度、土壌汚染調査や対策が行われた土地であっても、その後の土地利用状況を含めた地歴調査を受注するケースが増えている」と話します。


◆地歴調査の省略等が土地所有者等の不利益に繋がる可能性も◆


「地歴調査」は、一般に公表されている地図資料の収集、事業者が所有している私的資料や行政への届出資料の確認に加え、関係者へのヒアリングから有害物質の使用履歴や使われていた場所、地下配管の位置等を特定し、汚染リスクのある個所を絞り込み、次に行われる土壌サンプリング(試料採取)調査計画の策定などに繋げますが、より精度の高い結果を出すため、TRSでは過去の土地利用に係る情報を図書館へリファレンスする他、その土地の昔を知る人物へのヒアリング等も行い、汚染の可能性がある個所の絞り込みを丁寧に行う点が大きな特徴となっています。

自主的な調査の場合、地歴調査を省略したり、法に基づく調査であっても、極端に安価な地歴調査の提案等が行われているケースもありますが、安価なものでは最低限の資料を集めるだけで、状況をあいまいにしか把握できず、結果的にサンプリング調査計画を立てる際に調査地点が多くなるなど土地所有者や有害物質使用事業者にとって不利益になる場合もあり、「丁寧な地歴調査を行うことで、サンプリング調査を実施する際の物質数や地点数を絞り込んで減らすことができるほか、サンプリング調査が不要と判断できる場合もあります」と安田社長は話し、土壌汚染の可能性がある土地所有者や事業者にとってもメリットが少なくない点を強調します。


◆行政や土壌汚染の指定調査機関の信頼も集まる◆


TRSが心掛ける丁寧な地歴調査は、土壌サンプリング調査等を行う土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の信頼も集めており、調査を受注した指定調査機関から「地歴調査」の依頼を受けることも少なくありません。実際、指定調査機関40社以上から「地歴調査」のアウトソーシングを受けるまでになっています。また、地歴調査を通じて丁寧な書類作成作りを心掛けていることから、行政からも、地歴調査報告書に関して信頼を得ているという話がありました。


◆浄化は将来でもあらかじめ地歴調査でリスク把握しておくメリット◆


3000㎡以上の土地の形質変更を行わないことから現状では土壌汚染対策法の届出対象になっていない土地を所有する企業や、資金的に厳しいことから土壌汚染対策法に基づく調査の猶予を受けるなどして調査を先送りにしている企業も少なくありませんが、「近年では、土地取引でも自主的な土壌汚染調査が求められ、基準値を超える有害物質が見つかった場合、多額の費用がかかる対策が求められるケースが少なくありません」とし、「いざ土地取引や土地活用しようとしてから対応を始めると、時間的な面などからいろいろな制約等も発生し、思うように進められないこともあります」と述べ、あらかじめ地歴調査実施のうえで、リスクを把握し、将来的な土壌汚染対策に備えておくことの重要性を指摘しています。

また、土地所有者や有害物質使用特定施設の設置事業者に対し、将来の調査・浄化対策に備え、有害物質の使用履歴や設備の配置図等の資料を適切に保管しておくことの重要性も指摘しています。


◆不動産調査報告書等の受注、汚染地売買の仲介など新たな業務も◆


「地歴調査」を主たる事業として実績を重ねているTRSですが、不動産評価や不動産仲介などの不動産関連サービスを拡大することも目指しており、実際に、広大地における公図の合成業務(CAD化)、不動産調査報告書やエンジニアリング・レポート(ER;建物状況調査報告書)の受注、土壌汚染地の売買仲介を行うなど新たな業務の取り組みも強化しています。

安田社長は、10周年を迎え、「この10年、お客様、お取引先様に温かくご支援いただき、また、多くのご要望をお聞かせいただきながら、おかげさまでここまで成長することができました。これもひとえに皆様方の厚いご支援とご愛顧の賜物と心からの感謝を申し上げます。これを機に社員一同、より一層サービス向上に努めてまいります」と語っています。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【AD】広告クリックでトランスバリュー・リアルエステートサービス㈱ホームページへ👇

広報「土壌汚染情報局~中小企業・個人事業者が向き合う土壌汚染」~Presented by ECO SEED

中小企業・個人事業主が土壌汚染に対応する時に参考となる情報を掲載していきます。 ※情報は時間経過とともに変わりますので、最新の情報をご確認してください。 ※当サイトで紹介する手順や技術、サービスの情報は、制度に照らし合わせた正当性、調査や対策の正確性等保証をするものではありません。土壌汚染調査・対策を実施する場合は必ず、所在する自治体担当部局、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関にご相談ください。

0コメント

  • 1000 / 1000